欠損等法人
第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の同条第一項に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)…
わかりやすく言うと
他の者に発行済株式等の百分の五十を超えて直接・間接に保有されるなど政令で定める特定支配関係を持つことになった内国法人のうち、その支配日の属する事業年度に、それより前の事業年度に生じた欠損金額か、政令で定める評価損資産(時価が帳簿価額に満たない資産)を持つもののことです(第五十七条の二第一項)。
第六十条の三第一項用語集で見る譲渡等特定事由
…評価換え、貸倒れ、除却その他の事由(以下この項において「譲渡等特定事由」という。)による損失の額として政令で定める金額(当該譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の…
わかりやすく言うと
欠損等法人が持つ特定資産(支配日の属する事業年度開始の日に持っていた資産などで政令で定めるもの)について適用期間に生じる、譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由のことです。
第六十条の三第一項用語集で見る現物出資法人
現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十二号の四用語集で見る適格分割
次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
分割承継法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産が交付されない分割(分割型分割は持株割合に応じた交付に限ります)で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を全て満たすもの、共同事業や独立した事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十一用語集で見る分割法人
分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十二号の二用語集で見る適用期間
第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の同条第一項に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)…
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欠損等法人の適用事業年度の開始の日から三年を経過する日(支配日から五年を経過する日の方が早ければその日)までの期間です。その間に終わる事業年度で資産の時価評価(第六十二条の九第一項など)を受ける場合は、その事業年度の終了の日までです。
第六十条の三第一項用語集で見る被現物出資法人
現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の五用語集で見る特定資産
当該欠損等法人が当該支配日の属する事業年度開始の日において有する資産及び当該欠損等法人が当該適用事業年度開始の日以後に行われる第五十七条の二第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項第三号に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)により移転を受けた資産のうち、政令で定めるもの
わかりやすく言うと
欠損等法人が支配日の属する事業年度開始の日に持っていた資産と、適用事業年度開始の日以後に特定支配関係を持つ他の者やその関連者からの適格分割・適格合併などで移転を受けた資産のうち、政令で定めるもののことです。
第六十条の三第一項用語集で見る適格現物出資
次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)
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現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが交付される現物出資で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一定のものは除かれます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る合併法人
合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号用語集で見る適格現物分配
内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるもの
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内国法人が行う現物分配のうち、資産を受け取る者が、分配の直前にその内国法人と完全支配関係がある普通法人または協同組合等である内国法人だけであるもののことです。
第二条第一項第十二号の十五用語集で見る分割承継法人
分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の三用語集で見る譲渡等損失額
第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の同条第一項に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)…
わかりやすく言うと
欠損等法人の適用期間に生じた、特定資産(支配日の属する事業年度開始の日に持っていた資産などで政令で定めるもの)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却などによる損失の額として政令で定める金額です。同じ事業年度の適用期間に特定資産の譲渡などによる利益の額があれば差し引きます。
第六十条の三第一項用語集で見る事業年度
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
第十三条第一項用語集で見る現物分配法人
現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人
わかりやすく言うと
現物分配、つまり公益法人等や人格のない社団等以外の法人が、剰余金の配当や残余財産の分配などによって株主等に金銭以外の資産を交付することにより、持っている資産を移転した法人のことです。
第二条第一項第十二号の五の二用語集で見る合併法人等
…分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転した場合には、当該合併法人等を前項の規定の適用を受ける欠損等法人とみなして、この条の規定を適用する。
わかりやすく言うと
合併、分割、現物出資又は現物分配によって資産などの移転を受ける側の法人、つまり合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をまとめた呼び名です。
第六十条の三第二項用語集で見る完全支配関係
一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
わかりやすく言うと
ある一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間にこの関係がある法人どうしの関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の六用語集で見る適格組織再編成等
適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
わかりやすく言うと
適格合併、完全支配関係がある法人の間の取引の損益の規定(第六十一条の十一第一項)の適用がある非適格合併、適格分割、適格現物出資と適格現物分配をまとめた呼び名です。
第六十条の三第一項用語集で見る株式交換完全子法人
株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人
第二条第一項第十二号の六用語集で見る被現物分配法人
現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の五の三用語集で見る適格合併
次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
被合併法人の株主等に合併法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない合併で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の八用語集で見る被合併法人
合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十一号用語集で見る適用事業年度
第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の同条第一項に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)…
わかりやすく言うと
第五十七条の二第一項の適用事業年度、つまり欠損等法人が、支配日から五年以内などの期間に同項各号の事由に当てはまることとなった日(該当日)を含む事業年度のことです。
第六十条の三第一項用語集で見る