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1 条

第四条(準備行為)

文化庁長官は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、若しくはにおいて準用する及び若しくはにおいて準用する又は若しくはにおいて準用する及び若しくはにおいて準用するの規定の例により、若しくはにおいて準用する又は若しくはにおいて準用するの団体の指定をすることができる。この場合において、これらの指定は、施行日以後は、それぞれ若しくはにおいて準用する又は若しくはにおいて準用するの規定による指定とみなす。

前項の規定による指定を受けた団体(以下この条において「指定団体」と総称する。)は、施行日前においても、(において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)、、、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)並びに(において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定の例により、二次使用料規程を定めることができる。

指定団体及び利用者代表((において準用する場合を含む。)に規定する利用者代表をいう。)は、前項の規定によりその例によるものとされるの規定による二次使用料規程の案の公示があったときは、施行日前においても、(において準用する場合を含む。次項において同じ。)並びに及びの規定の例により、当該公示された二次使用料規程の案(第五項において「二次使用料規程案」という。)についての協議を行うことができる。この場合において、当該協議に係るの規定の例による裁定の申請は、施行日以後は、の規定による申請とみなす。

文化庁長官は、前項の協議に係る同項の規定によりその例によるものとされるの規定による申立て又はの規定による裁定の申請があったときは、施行日前においても、それぞれの規定の例により命令を行い、又は及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定の例により裁定をすることができる。この場合において、当該命令又は裁定は、施行日以後は、それぞれの規定による命令又はの規定による裁定とみなす。

指定団体は、第二項の規定によりその例によるものとされるの規定により公示した二次使用料規程案について、に規定する場合に至ったときは、その定めた二次使用料規程を、の規定の例により、届け出ることができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、の規定による届出とみなす。

第二項から前項までに定めるもののほか、これらの規定により行った行為は、施行日以後は、それぞれからまで(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)又はの規定により行われたものとみなす。