1 条
第六十二条(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六第三項及び第四項並びに第百十四条の七第二項の規定は、施行日以後に提起される著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。