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第六十二条(著作権法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の著作権法第百十四条の六第三項及び第四項並びに第百十四条の七第二項の規定は、施行日以後に提起される著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。