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目次
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著作権法
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令和二年六月一二日法律第四八号
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第七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条
政府は、
著作権
、出版権又は著作隣接権を侵害する
送信可能化
への対処に関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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第六条 検討
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第八条 利用権の対抗力についての経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。