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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」という。)の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第六条、第七条、第十二条及び(の改正規定中「含む」の下に「。において同じ」を加える部分に限る。)の規定 公布の日

並びに附則第四条、第八条、第十一条及び(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和二年十月一日