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第五条(著作権法改正法の一部改正に伴う調整規定)

施行日がに掲げる規定の施行の日以後である場合には、中「。以下「整備法」という。)の」とあるのは「)の」と、中「」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パー」とし、の規定は、適用しない。