1 条
第二条(罰則に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures for Penal Provisions
Prior laws continue to govern the applicability of penal provisions to an action that a person undertakes before this Act comes into effect.
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。