1 条
第三条(出版権についての経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures for Print Rights
Prior laws continue to govern print rights as under the Copyright Act prior to its amendment under this Act that have been established before this Act comes into effect and that exist as of the time this Act comes into effect.
この法律の施行前に設定されたこの法律による改正前の著作権法による出版権でこの法律の施行の際現に存するものについては、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。