1 条
第五条(政令への委任)
Supplementary Provisions, Article 5Delegation to Cabinet Order
Beyond what is prescribed in Article 2 of these Supplementary Provisions, necessary transitional measures connected with the coming into effect of this Act are provided for by Cabinet Order.
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。