第三条(特許法等の一部改正に伴う経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures Accompanying the Partial Amendment of the Patent Act
The following provisions do not apply to a case for which litigation is completed before this Act comes into effect; nor to a case for which oral arguments before the high court or district court that constitutes the court of second instance are finished before this Act comes into effect; nor to a case for which a party, before this Act comes into effect, reserves the right to a final appeal but agrees not to appeal to the court of second instance against a summary court decision or a decision that the district court has reached as the court of first instance:
次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
Omitted
略
the provisions of Articles 114-6 to 114-8 of the Copyright Act, following the amendment under the provisions of Article 9.
第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定
秘密保持命令
裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で…
秘密保持命令の取消し
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
訴訟記録の閲覧等の請求の通知等
秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は…
上告
第二審の判決や、高等裁判所が第一審としてした判決に対し、さらに上の裁判所に不服を申し立てることです。高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に上告をすることができます(民事訴訟法第三百十一条第一項)。終局判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができます(同条第二項・同法第二百八十一条第一項)。上告の理由は限られています。判決に憲法の解釈の誤りその他の憲法の違反があること(同法第三百十二条第一項)、法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと、法律により判決に関与できない裁判官が関与したこと、法定代理権や訴訟代理権を欠いたこと、口頭弁論の公開の規定に違反したこと、判決に理由を付けず又は理由に食違いがあることなど、同条第二項に掲げる事由があることです。高等裁判所への上告では、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることも理由になります(同条第三項)。最高裁判所に上告をすべき場合には、原判決が最高裁判所の判例と相反するなど、法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について、上告受理の申立てをすることができ、最高裁判所が受理すると上告があったものとみなされます。ただし、この申立てでは、同法第三百十二条第一項・第二項の事由を理由にすることはできません(同法第三百十八条第一項・第二項・第四項)。上告は、上告状を原裁判所に出して行い(同法第三百十四条第一項)、控訴と同じく、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条・第三百十三条)。上告状に上告の理由を書かないときは、最高裁判所規則で定める期間内に上告理由書を出さなければなりません(同法第三百十五条第一項)。上告裁判所は、原判決が適法に確定した事実に拘束されます(同法第三百二十一条第一項)。上告裁判所は、書類から上告に理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで上告を棄却することができ(同法第三百十九条)、理由があるときは、原判決を破棄して、事件を原裁判所に差し戻し、又は同じ等級の他の裁判所に移送し、場合によっては自ら裁判をします(同法第三百二十五条第一項・第三百二十六条)。最高裁判所は、これらの理由がなくても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄することができます(同法第三百二十五条第二項)。高等裁判所が上告審としてした判決に対しては、憲法の違反を理由とするときに限り、最高裁判所にさらに上告をすることができます(同法第三百二十七条第一項)。
民事訴訟法第281条・第285条・第311条〜第315条・第318条・第319条・第321条・第325条〜第327条を参考にAIが作成。
口頭弁論
民事の訴訟などの裁判所の手続で、当事者が裁判所に対し、口頭で自分の言い分を述べる手続です。当事者は、特別の定めがある場合を除き、訴訟について、裁判所で口頭弁論をしなければなりません。ただし、決定で終わるべき事件では、口頭弁論をするかどうかは裁判所が決めます(民事訴訟法第八十七条第一項・第三項)。たとえば、不適法でその不備を補正することができない訴えは、口頭弁論を経ないで却下されることがあります(同法第百四十条)。口頭弁論は裁判長が指揮し(同法第百四十八条第一項)、原則として準備書面という書面で準備しなければなりませんが、簡易裁判所ではその必要はありません(同法第百六十一条第一項・第二百七十六条第一項)。裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、映像と音声のやり取りによる方法で口頭弁論の期日の手続を行うことができ、その方法で手続に加わった当事者は、出頭したものとみなされます(同法第八十七条の二第一項・第三項)。原告又は被告が最初の口頭弁論の期日に出頭しないとき、又は出頭しても本案の弁論をしないときは、裁判所は、その人が出した訴状や答弁書などの準備書面に書いたことを述べたものとみなして、出頭した相手方に弁論をさせることができます(同法第百五十八条)。相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない当事者は、弁論の全体からみて争ったと認められるときを除き、その事実を自白したものとみなされます(同法第百五十九条第一項)。期日に出頭しない当事者も同じですが、公示送達で呼び出された人は除かれます(同条第三項)。当事者の双方が期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷した場合に、一か月以内に期日を指定するよう申し立てないときや、それが連続して二回あったときは、訴えを取り下げたものとみなされます(同法第二百六十三条)。判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がし(同法第二百四十九条第一項)、原則として口頭弁論の終結の日から二か月以内に言い渡されます(同法第二百五十一条第一項)。裁判所書記官は期日ごとに電子調書を作り(同法第百六十条第一項)、口頭弁論の公開の規定に違反したことは上告の理由になります(同法第三百十二条第二項第五号)。
民事訴訟法第87条・第87条の2・第140条・第148条・第158条〜第161条・第249条・第251条・第263条・第276条・第312条を参考にAIが作成。
控訴
地方裁判所が第一審としてした終局判決や、簡易裁判所の終局判決に対し、上の裁判所に不服を申し立てることです(民事訴訟法第二百八十一条第一項)。地方裁判所や家庭裁判所の判決に対する控訴は高等裁判所が、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴は地方裁判所が扱います(裁判所法第十六条第一号・第二十四条第三号)。判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは控訴できず(民事訴訟法第二百八十一条第一項)、控訴をする権利は放棄することもできます(同法第二百八十四条)。控訴は、電子判決書(判決の内容を電子調書に記録したときは、その電子調書)の送達を受けた日から二週間以内にしなければならず(それより前にした控訴も有効です。同法第二百八十五条)、この期間は、裁判所が延ばすことも縮めることもできない不変期間ですが、遠くに住む人のために期間を付け加えることはできます(同法第九十六条第一項・第二項)。控訴は控訴状を第一審裁判所に出して行い(同法第二百八十六条第一項)、この期間が満了するまで判決は確定しません(同法第百十六条第一項)。控訴裁判所は、当事者が第一審判決の変更を求める限度でだけ口頭弁論をし(同法第二百九十六条第一項)、第一審でした訴訟行為は控訴審でも効力を持ちます(同法第二百九十八条第一項)。控訴裁判所は、第一審判決を相当と認めるときは控訴を棄却し、不当と認めるときは、不服申立ての限度で第一審判決を取り消します(同法第三百二条第一項・第三百四条・第三百五条)。控訴は控訴審の終局判決があるまで取り下げることができ(同法第二百九十二条第一項)、控訴された相手方(被控訴人)は、自分の控訴権がなくなった後でも、口頭弁論の終結までは附帯控訴をすることができます(同法第二百九十三条第一項)。訴訟の完結を遅らせることだけを目的とした控訴を棄却するときは、控訴した人(控訴人)に、控訴の手数料の十倍以下の金銭の納付を命じることができます(同法第三百三条第一項)。少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができません(同法第三百七十七条)。
民事訴訟法第96条・第116条・第281条・第284条〜第286条・第292条・第293条・第296条・第298条・第302条〜第305条・第377条、裁判所法第16条・第24条を参考にAIが作成。
簡易裁判所
最高裁判所の下に置かれる下級裁判所の一つで、ほかに高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所があります(裁判所法第一条・第二条第一項)。簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない民事の請求(行政事件訴訟に係る請求を除きます)や、罰金以下の刑に当たる罪、刑の一つとして罰金が定められている罪などの刑事の訴訟について、第一審の裁判をします(同法第三十三条第一項)。民事調停法では、調停事件は、特別の定めがある場合を除き、相手方の住所、居所、営業所や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所か、当事者が合意で定める地方裁判所か簡易裁判所が扱います(民事調停法第三条第一項)。
裁判所法第1条・第2条・第33条、民事調停法第3条を参考にAIが作成。