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附 則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びに附則第二項から第四項まで、第六項、第七項及びの規定 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)が日本国について効力を生ずる日

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、第四章第五節中をとし、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定 平成十五年一月一日

前二号に掲げる規定以外の規定 実演・レコード条約が日本国について効力を生ずる日又は平成十五年一月一日のうちいずれか早い日

改正後の著作権法(以下「新法」という。)第七条第四号に掲げる実演(同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。)で次に掲げるもの又は同条第五号に掲げる実演で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規定(並びに及びの規定を含む。)の適用については、、の規定は、適用しない。

実演・レコード条約の締約国において行われた実演

次に掲げるレコードに固定された実演

実演・レコード条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード

レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの

前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものに対する新法中著作隣接権に関する規定(並びに及びの規定を含む。)の適用については、の規定は、適用しない。

次に掲げるレコードに対する新法中著作隣接権に関する規定(及びの規定を含む。)の適用については、及び第三項並びにの規定は、適用しない。

新法第八条第三号に掲げるレコードで次に掲げるもの

レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの

新法第八条第四号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うもの

この法律の施行前にその実演家の許諾を得て作成された録音物又は録画物に固定されている実演については、新法第九十条の二第一項の規定及びの規定は、適用しない。ただし、この法律の施行後、当該実演に表示されていた当該実演に係る実演家名の表示を削除し、若しくは改変した場合若しくは当該実演に新たに実演家名を表示した場合又は当該実演を改変した場合には、この限りでない。

実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下この項及び次項において「実演家等保護条約」という。)の締約国であり、かつ実演・レコード条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演であって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前に当該固定がされた実演に係る実演家についての新法第九十五条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同条第四項の規定の例による。

実演家等保護条約の締約国であり、かつ実演・レコード条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードであって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前にその音が最初に固定されたレコードに係るレコード製作者についての新法第九十七条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定において準用する新法第九十五条第二項の規定にかかわらず、新法第九十七条第二項の規定において準用する新法第九十五条第四項の規定の例による。

新法第百一条第二項第二号の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作隣接権が存するレコードについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作隣接権が消滅しているレコードについては、なお従前の例による。