1 条
第八条(翻訳権の存続期間についての経過措置)
この法律の施行前に発行された著作物については、旧法第七条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。
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この法律の施行前に発行された著作物については、旧法第七条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。