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1 条

第五条(映画の著作物等の著作権の帰属についての経過措置)

この法律の施行前に創作された新法第二十九条に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。

新法の規定は、この法律の施行前に著作物中に挿入された写真の著作物又はこの法律の施行前に嘱託によつて創作された肖像写真の著作物の著作権の帰属について又はの規定により生じた効力を妨げない。