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第十七条(権利侵害についての経過措置)

この法律の施行前にした若しくはの規定に違反する行為又は旧法第三章に規定する偽作に該当する行為(出版権を侵害する行為を含む。)については、第十四条及び第八章の規定にかかわらず、なお、、、、、、及びの規定の例による。