1 条
第五十一条(国、地方公共団体等に係る課税仕入れの時期の特例を受ける場合における消費税額の控除に関する経過措置)
消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、五年施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が五年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条及び第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除については、なお従前の例による。
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が五年施行日前に行った課税仕入れに関する経過措置については、前項の規定に準じて、政令で定める。
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