2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第十一条の規定 平成十三年四月一日
第四条(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。