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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定並びに中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに、中に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊のの改正規定、の規定、の規定及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

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