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1 条

第五十条(適格請求書等の交付に関する経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、新消費税法第五十七条の四第一項の規定は、五年施行日以後に国内において事業者が行う課税資産の譲渡等について適用する。

事業者が、五年施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定するリース譲渡(の規定による改正前のに規定する長期割賦販売等及びに規定する長期割賦販売等を含む。以下この項において同じ。)につき、当該リース譲渡に係る賦払金の額で五年施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該リース譲渡のうち五年施行日以後に行ったものとみなされる部分の課税資産の譲渡等については、新消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。

消費税法第十八条第一項の個人事業者が、五年施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価の額を収入した日が五年施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等については、新消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。

消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、五年施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が五年施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等については、新消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。

この附則に別段の定めがあるものを除き、新消費税法第五十七条の四第三項の規定は、同条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき行った新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用する。

前各項に定めるもののほか、資産の譲渡等の時期の特例の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第五十七条の四の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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