4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
略
第六条中消費税法第六十四条の改正規定、同法第六十五条第三号の改正規定及び同法第六十七条第二項の改正規定
略
次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
略
第六条中消費税法第三十条の改正規定及び附則第二十二条第三項の規定 平成二十四年四月一日
第二十二条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
新消費税法第五十四条及び第五十五条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第六条の規定による改正前の消費税法第五十四条又は第五十五条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
第九十二条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九十三条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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