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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第百条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

に規定する存続組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、別表第三に掲げる法人とみなす。

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