2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第百条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。