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第四十九条(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)

新消費税法第四十三条の規定は、五年施行日以後に終了する同条第一項に規定する中間申告対象期間から適用する。

新消費税法第四十五条の規定は、五年施行日以後に終了する課税期間から適用する。

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