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1 条

第三十二条(二十八年新消費税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「からまで」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、別表第一イの改正規定(「(」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の(以下附則第四十条までにおいて「二十八年新消費税法」という。)第十二条の四の規定は、同条第一項に規定する事業者で、施行日以後に高額特定資産の仕入れ等(同項に規定する高額特定資産の仕入れ等をいう。)を行った場合(同項に規定する自己建設高額特定資産にあっては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が施行日以後に完了した場合とする。次項において同じ。)に該当することとなるものについて適用する。この場合において、同条第一項第二号に定める日が施行日前である場合における同項の規定の適用については、施行日を同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日とみなす。

前項の規定にかかわらず、同項の事業者が平成二十七年十二月三十一日までに締結した契約に基づき施行日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合については、の規定は、適用しない。

施行日から附則第一条第九号に定める日(以下附則第五十三条の二までにおいて「五年施行日」という。)の前日までの間におけるの規定の適用については、中「場合並びに」とあるのは「場合及び」と、「場合及びの登録を受けている場合」とあるのは「場合」と、中「場合及びの登録を受けている場合」とあるのは「場合」とする。

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