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第三十二条(二十八年新消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定(同条中消費税法第二条第四項の改正規定、同法第九条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項の改正規定(「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第五十七条」の下に「から第五十七条の三まで」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法別表第一第四号イの改正規定(「(別表第二」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表第十二号の改正規定(「別表第二」を「別表第二の二」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の同法(以下附則第四十条までにおいて「二十八年新消費税法」という。)第十二条の四の規定は、同条第一項に規定する事業者で、施行日以後に高額特定資産の仕入れ等(同項に規定する高額特定資産の仕入れ等をいう。)を行った場合(同項に規定する自己建設高額特定資産にあっては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が施行日以後に完了した場合とする。次項において同じ。)に該当することとなるものについて適用する。この場合において、同条第一項第二号に定める日が施行日前である場合における同項の規定の適用については、施行日を同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日とみなす。
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