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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定 平成二十八年五月一日

略

次に掲げる規定 平成二十九年一月一日

略

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十三条の規定

略

附則第四十条第三項の規定 令和元年七月一日

次に掲げる規定 令和元年十月一日

略

附則第四十四条及び第四十五条の規定 令和三年十月一日

附則第五十一条の二第五項の規定 令和五年四月一日

次に掲げる規定 令和五年十月一日

の規定(中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「からまで」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、別表第一イの改正規定(「(」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)を除く。)(附則第四十四条第一項、第五十二条第一項及びにおいて「五年改正規定」という。)並びに附則第四十六条から第五十一条まで、第五十一条の二(第五項を除く。)、第五十二条から第五十三条の二まで及びの規定

略

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第百五十三条の規定

附則第五十一条の三の規定 令和八年十月一日

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