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1 条

第七条(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例等に関する経過措置)

第十五条の規定は、適用日以後に行われる同条第一項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等について適用する。

第十六条の規定は、適用日以後に行われる同条第一項に規定する資産の延払条件付販売等又はに規定する資産の延払条件付譲渡について適用する。

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