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1 条

第六条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)

第十条から第十二条までの規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する相続、合併及び分割があつた場合について適用する。

第十一条第二項若しくは第四項又は第十二条第二項から第五項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

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