附 則
第一条(施行期日等)
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項及び第二項の規定 平成元年三月一日
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日
第二条(旅客運賃等に関する経過措置)
旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを平成元年四月一日(以下「適用日」という。)前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が適用日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。
継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から平成元年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月三十日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあつては、当該確定されたもののうち、政令で定める部分)については、当該確定された料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあつては、当該確定された料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等は、適用日の前日に行われたものとみなす。
第三条(工事の請負等に関する経過措置)
当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。
当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
第一項、第二項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた事業者のこれらの規定の適用を受ける課税期間に係る第三十条第二項、第六項若しくは第九項、第三十二条第一項若しくは第四項、第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第一項又は第四十五条第一項の規定の適用については、第三十条第二項第一号中「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)にのみ要するもの」と、「その他の資産の譲渡等に共通して要するもの」とあるのは「その他の資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを含む。以下この号において同じ。)に共通して要するもの」と、同条第六項中「行つた資産の譲渡等」とあるのは「行つた資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、「行つた課税資産の譲渡等」とあるのは「行つた課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第九項第一号中「を除く」とあるのは「並びに附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第三十二条第一項第二号イ及び同条第四項第二号イ中「課税資産の譲渡等に」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)に」と、第三十八条第一項及び第三十九条第一項中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第四十三条第一項及び第四十五条第一項中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるもの」とする。
第四条(輸出物品販売場の許可に関する経過措置)
第五条(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
前項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、第九条第二項の規定にかかわらず、昭和六十四年一月一日から平成元年二月二十八日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行つた第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に六を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。
第六条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)
第十条から第十二条までの規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する相続、合併及び分割があつた場合について適用する。
第十一条第二項若しくは第四項又は第十二条第二項から第五項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。
第七条(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例等に関する経過措置)
第八条(長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
事業者が、適用日前に締結した長期工事(第十七条第一項に規定する長期工事をいう。以下この項において同じ。)の請負に係る契約に基づき、適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合(附則第三条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該事業者が、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度において第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分は、同項の規定により既に工事進行基準の方法により経理した金額に係るものとみなして、同条第二項の規定を適用することができる。
第十条(個人事業者の納税地の特例に関する経過措置)
第十一条(普通乗用自動車の税率等に関する経過措置)
前項に規定する普通乗用自動車とは、長さが三百二十センチメートルを超え、幅が百四十センチメートルを超え、又は気筒容積が五百五十立方センチメートルを超える四輪以上の乗用自動車(電気を動力源とするもののうち、内燃機関を有しないものを除く。)で、初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項(新規検査)又は第七十一条第四項(予備検査)の規定により自動車検査証の交付を受けた日(これらの規定の適用を受けないものにあつては、使用を開始した日)から一年以上経過した乗用自動車及び同法第十三条(移転登録)の規定による移転登録を受けている乗用自動車(保税地域から引き取られる乗用自動車にあつては、引取り前に一年以上使用されていたものとして政令で定めるもの)以外のものをいう。
普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の適用日の属する課税期間から平成四年三月三十一日の属する課税期間までの各課税期間及び第一項に規定する税率が適用される第三項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び第四十五条第一項の規定による申告書については、第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
第十二条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第十三条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第十四条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第十五条(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第十六条(小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)
第十九条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十九条の二(農業協同組合中央会の特例)
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第三第一号に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。