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1 条

第八条(長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

事業者が、適用日前に締結した長期工事(第十七条第一項に規定する長期工事をいう。以下この項において同じ。)の請負に係る契約に基づき、適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合(附則第三条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該事業者が、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度において第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分は、同項の規定により既に工事進行基準の方法により経理した金額に係るものとみなして、同条第二項の規定を適用することができる。

事業者が前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた場合における第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第一項又は第四十五条第一項の規定の適用については、第三十八条第一項及び第三十九条第一項中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第八条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等のうち同項に規定する計算した金額に係る部分を除く」と、第四十三条第一項及び第四十五条第一項中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第八条第一項の規定の適用を受けるもの」とする。

事業者が、他の事業者から第一項の規定の適用を受ける目的物の引渡しを受けた場合には、当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分は、適用日前に引渡しを受けたものとみなす。

事業者が、第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行つた場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。

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