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1 条

第五条(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)

第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高(次項において「基準期間における課税売上高」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、同条第二項及び第三項の規定により計算する。

前項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、第九条第二項の規定にかかわらず、昭和六十四年一月一日から平成元年二月二十八日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行つた第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に六を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

事業者が、第九条第四項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同項及び同条第六項の規定の適用については、同条第四項中「届出書を」とあるのは「届出書を平成元年三月三十一日までに」と、「当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「平成元年四月一日の属する課税期間」と、同条第六項中「に規定する翌課税期間」とあるのは「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。

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