検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十三条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

第三十七条第一項に規定する事業者が、同項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同条の規定の適用については、同項中「記載した届出書を」とあるのは「記載した届出書を平成元年三月三十一日までに」と、「当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「平成元年四月一日の属する課税期間」と、同条第三項中「に規定する翌課税期間」とあるのは「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー