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第十二条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第三十二条の規定は、同条第一項の事業者が、適用日以後に国内において行つた課税仕入れにつき同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は適用日以後に保税地域から引き取つた課税貨物につき同条第四項に規定する消費税額の還付を受けた場合について適用する。