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第十四条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第三十八条の規定は、適用日以後に同条第一項の事業者が国内において行つた同項に規定する課税資産の譲渡等につき、同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合について適用する。