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1 条

第十一条(普通乗用自動車の税率等に関する経過措置)

適用日から平成四年三月三十一日までの間に国内において行われる普通乗用自動車の譲渡又は保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る消費税の税率は、第二十九条の規定にかかわらず、百分の六とする。

前項に規定する普通乗用自動車とは、長さが三百二十センチメートルを超え、幅が百四十センチメートルを超え、又は気筒容積が五百五十立方センチメートルを超える四輪以上の乗用自動車(電気を動力源とするもののうち、内燃機関を有しないものを除く。)で、初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項(新規検査)又は第七十一条第四項(予備検査)の規定により自動車検査証の交付を受けた日(これらの規定の適用を受けないものにあつては、使用を開始した日)から一年以上経過した乗用自動車及び同法第十三条(移転登録)の規定による移転登録を受けている乗用自動車(保税地域から引き取られる乗用自動車にあつては、引取り前に一年以上使用されていたものとして政令で定めるもの)以外のものをいう。

事業者が、第一項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車につき第十五条第一項に規定する割賦販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該割賦販売等に係る賦払金の額で、第一項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡について適用される税率は、第二十九条の規定にかかわらず、同項に規定する税率とする。

第一項の規定の適用を受ける普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)に係る第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、第三十条第一項、第三十二条第一項第一号及び第三十六条第一項中「百三分の三」とあるのは「百六分の六」と、第三十八条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百三分の三」とあるのは「百六分の六」と、第三十九条第一項中「百三分の三」とあるのは「百六分の六」とする。

普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の適用日の属する課税期間から平成四年三月三十一日の属する課税期間までの各課税期間及び第一項に規定する税率が適用される第三項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び第四十五条第一項の規定による申告書については、第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

前二項に定めるもののほか、普通乗用自動車に対しこの法律を適用する場合における技術的読替えその他普通乗用自動車に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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