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第十条(個人事業者の納税地の特例に関する経過措置)

施行日前に所得税法第十六条第一項又は第二項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人事業者についての第二十一条第一項又は第二項の規定の適用については、施行日にこれらの規定に規定する書類の提出があつたものとみなす。

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