2 条
第四章 雑則
この法律の規定は、労働契約については、適用しない。
内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
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この法律の規定は、労働契約については、適用しない。
内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。