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目次
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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
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第一条から第十条まで
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
(委員会の設置)
①
都道府県労働局
に、紛争調整委員会(以下「
委員会
」という。)を置く。
②
委員会
は、
前条第一項
のあっせんを行う機関とする。
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第五条 あっせんの委任
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第七条 委員会の組織
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