1 条
前項の規定により読み替えられた第五条第一項の規定により指名を受けてあっせん員が行うあっせんについては、第六条から第十九条までの規定は、適用しない。
第九条及び第十二条から第十九条までの規定は、第二項のあっせんについて準用する。この場合において、第九条第一項中「委員」とあるのは「あっせん員候補者」と、同条第二項中「委員」とあるのは「あっせん員又はあっせん員候補者」と、「当然失職する」とあるのは「その地位を失う」と、第十二条から第十五条までの規定中「あっせん委員」とあり、並びに第十二条第一項、第十八条及び第十九条中「委員会」とあるのは「あっせん員」と、第十二条第一項中「委員の」とあるのは「あっせん員候補者名簿に記載されている者の」と、「会長」とあるのは「当該あっせん員候補者名簿を作成した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第十四条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該あっせん員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第十七条中「委員会は」とあるのは「あっせん員は」と、「当該委員会に係属している」とあるのは「当該あっせん員が取り扱っている」と、第十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同条及び第十九条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。