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①都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。
②労働衛生指導医は、第六十五条第五項又は第六十六条第四項の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。
③労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。
④労働衛生指導医は、非常勤とする。
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