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目次
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最低賃金法
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第三章 最低賃金審議会
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第二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十条
(設置)
厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。
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第十九条 特定最低賃金の公示及び発効
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第二十一条 権限
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