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①職業安定主管局長は、都道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。
②都道府県労働局及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。
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