1 条
検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
第四十五条第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第五十四条の七第二項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第五十四条の七第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
事業者その他の関係者は、検査業者名簿の閲覧を求めることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。