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内閣は、の施行に伴い、並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロ、第六十一条の三の二第五項、第六十一条の八第一項、第六十一条の八の二、第六十七条、第六十七条の二、第六十八条第二項、第六十九条及び第六十九条の三並びに関係法律の規定に基づき、並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律を実施するため、この政令を制定する。