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内閣は、の施行に伴い、並びに及び、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十九条の二第一項、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第三十一条第一項並びに第百四条第一項、第三項及び第四項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。