附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日
第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定並びに附則第四十五条及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定及び同法第三十六条第五項の改正規定並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条及び第百十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
第二条中民事訴訟法第八十九条の見出しの改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び同法第百七十条第三項の改正規定並びに第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定(「民事訴訟法」の下に「第八十九条第二項及び」を加え、「同条第四項」を「同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条中民事訴訟法第八十七条の次に一条を加える改正規定及び第八条の規定並びに附則第四条、第四十九条、第六十五条、第七十条、第七十八条及び第八十三条の規定、附則第八十七条中犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第四十条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)、附則第八十八条、第九十三条、第九十六条及び第百三条の規定並びに附則第百十八条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第五十三条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(訴訟費用額の確定手続に関する経過措置)
第二条の規定(前条第三号及び第四号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の民事訴訟法(以下「第二条改正後民事訴訟法」という。)第七十一条第二項(第二条改正後民事訴訟法第七十二条及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件(人事訴訟(人事訴訟法第二条に規定する人事訴訟をいう。附則第四条において同じ。)及び家庭裁判所における執行関係訴訟(民事執行法第二十四条又は第三十三条から第三十五条まで(第二十四条及び第三十五条を除き、これらの規定を民事保全法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管轄に属するものをいう。附則第四条において同じ。)に係る事件を除く。附則第五条、第十七条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十五条、第二十六条及び第百十一条において同じ。)であってこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提起されるもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを除く。以下同じ。)及び施行日以後に開始される民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「第二条改正後事件」と総称する。)における訴訟費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
第三条(担保権利者に対する権利を行使すべき旨の催告に関する経過措置)
施行日前に第二条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「第二条改正前民事訴訟法」という。)第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所による催告は、施行日以後は、第二条改正後民事訴訟法第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所書記官による催告とみなす。
第四条(人事訴訟等に関する手続における映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等に関する経過措置)
第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の民事訴訟法第八十七条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、人事訴訟及び家庭裁判所における執行関係訴訟に関する手続には、適用しない。
第五条(訴訟に関する事項の証明に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第九十一条の三(第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の七において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件に関する事項の証明について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを含む。以下同じ。)及び施行日前に開始された民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「第二条改正前事件」と総称する。)に関する事項の証明については、なお従前の例による。
第六条(期日の呼出しに関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第九十四条の規定は、第二条改正後事件における期日の呼出しについて適用し、第二条改正前事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
第七条(送達報告書に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第百条第二項の規定は、第二条改正後事件における送達報告書の提出について、適用する。
第八条(公示送達の方法に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第一編第五章第四節第四款の規定は、第二条改正後事件における公示送達について適用し、第二条改正前事件における公示送達については、なお従前の例による。
第九条(受継についての裁判に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第百二十八条第二項の規定は、第二条改正後事件における訴訟手続の受継についての裁判について適用し、第二条改正前事件における訴訟手続の受継についての裁判については、なお従前の例による。
第十条(訴えの提起前における証拠収集の処分の手続に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の六第三項の規定は、施行日以後に申し立てられる訴えの提起前における証拠収集の処分の手続について、適用する。
第十一条(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第一編第七章の規定は、第二条改正後事件における第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、第二条改正前事件における第二条改正前民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第十二条(訴えの提起の手数料の納付等がない場合に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第百三十七条の二(第二条改正後民事訴訟法第二百八十八条(第二条改正後民事訴訟法第三百十三条(第二条改正後民事訴訟法第三百三十一条において準用する場合を含む。)及び第三百三十一条において準用する場合を含む。)及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるもの及び施行日以後に開始される裁判手続に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における民事訴訟費用等に関する法律に規定する手数料に係る納付命令並びに当該納付命令に違反したことを理由とする訴状、控訴状、上告状、抗告状その他申立書の却下について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの及び施行日前に開始された裁判手続に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における民事訴訟費用等に関する法律に規定する手数料に係る納付命令並びに当該納付命令に違反したことを理由とする訴状、控訴状、上告状、抗告状その他申立書の却下については、なお従前の例による。