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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置)

の規定による改正後の民事訴訟法の規定(を除く。)は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権及び管轄に関しては、適用しない。

の規定による改正後の民事訴訟法第三条の七の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意については、適用しない。