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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。並びに、、及び、並びににおいて「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

第十一条(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、の規定による改正後の民事訴訟法第百二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十二条(罰則の適用等に関する経過措置)

施行日前にした行為並びに、、、、、、及び並びに及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十四条(政令への委任)

に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。