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1 条

第二条(再婚禁止に違反した婚姻の経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)より前にされたの規定による改正前のの規定に違反した婚姻についての取消し及びの規定に違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては、なお従前の例による。

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