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目次
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民法
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平成三〇年七月一三日法律第七二号
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第九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九条
(撤回された遺言の効力に関する経過措置)
第三号施行日
前に撤回された遺言の効力については、
新民法第千二十五条
ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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第八条 遺言執行者の権利義務等に関する経過措置
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第十条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。