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第四条(夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与に関する経過措置)
新民法第九百三条第四項の規定は、施行日前にされた遺贈又は贈与については、適用しない。
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第四条(夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与に関する経過措置)
新民法第九百三条第四項の規定は、施行日前にされた遺贈又は贈与については、適用しない。