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第二十三条(債務の引受けに関する経過措置)
新法第四百七十条から第四百七十二条の四までの規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。
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第二十三条(債務の引受けに関する経過措置)
新法第四百七十条から第四百七十二条の四までの規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。