japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民法
/
平成二九年六月二日法律第四四号
/
第十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十六条
施行日
前に債権が生じた場合における選択債権の不能による特定については、
新法第四百十条
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前へ
第十五条
次へ
第十七条 債務不履行の責任等に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。